2019-03-14 第198回国会 参議院 総務委員会 第4号
税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税と併せて行うこととしております。 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税と併せて行うこととしております。 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与することとしております。
税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三七%とする等としております。また、申告及び納付、賦課徴収等につきましては、法人の事業税とあわせて行うこととしております。 その二は、特別法人事業譲与税に関する事項であります。特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対し譲与することとしております。
が一億円を超える普通法人の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の一・五(現行百分の三・八)、所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額は百分の二・二(現行百分の五・五)、所得のうち年八百万円を超える金額及び清算所得は百分の二・九(現行百分の七・二)、資本金が一億円以下の普通法人等の所得割の標準税率については、所得のうち年四百万円以下の金額は百分の二・七(現行百分の五)
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。
法人の事業税につきましては、資本金一億円以下の普通法人等に係る年八百万円を超える所得及び清算所得に適用される税率を五・三%に引き下げる等の措置を講ずることとしております。 その二は、地方法人特別税の創設に関する事項であります。 地方法人特別税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすることとしております。
第二の改正点は、法人税法第八十一条に規定されている欠損金の繰り戻しによる還付請求権を、資本金もしくは出資金十億円以上の内国法人のうち普通法人等及び資本金の額に関係なく、保険業法に規定するすべての相互会社と、すべての外国法人については、当分の間停止しようとするものであります。